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非上場株式の株式交換後のみなし取得適用について所得税と証券税制に詳しい方がい....
非上場株式の株式交換後のみなし取得適用について所得税と証券税制に詳しい方がいらっしゃいましたら「適用可能」か否か教えてください。非上場株式(系列会社)と上場株式(親会社)の株式交換が行われました。交換後の上場株式の売却に譲渡益の計算で、タックスアンサーのhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htmや大手証券の説明でhttp://www.nomura.co.jp/terms/japan/mi/minashi_shutoku.htmlのように説明されているので、平成13年9月以前から非上場株式を保有していれば交換後も平成13年9月以前から所有しているとして「みなし取得費」が適用できるものと思ってました(22年末まで)。別の方の意見で措置法通達37の11の2-1で元の株式が非上場株式の場合はみなし取得は適用できないと書いてあると言われたのですが、難解な表現でわかりません。一般の人向けのタックスアンサー(1473)に書いている表現では、そのように見えないのですが、ご教授願います。証券会社も特定口座に入れられないと言っていたので珍しい事例なのかもしれませんが。

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「特定管理株式払出通知書」と「特定口座内保管上場株式等払出通知書」の2通が届....
「特定管理株式払出通知書」と「特定口座内保管上場株式等払出通知書」の2通が届いています。どちらの用紙が必要なのかわからないけど、確定申告で上場廃止の箇所に申告できると思います。マイマス額が大きく残った場合、これも「前年から繰り越された株式等の譲渡損失」で翌年使えるのですか?上場した分だけのようなことが書いてあったから出来ないのでしょうか?上場廃止の損失が使えるのはその年だけですか?

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平成21年の確定申告で、平成20年分の上場株式等の譲渡損失の繰越をしたいと思って....
平成21年の確定申告で、平成20年分の上場株式等の譲渡損失の繰越をしたいと思っています。「特定口座年間取引報告書」は昨年までと同じなので問題ないですが、分からないところがいくつかあります。口座は特定口座の源泉徴収ありの複数の口座で、平成21年分の利益よりも平成20年分の損失のほうが多い状態です。ただ、株式の配当や投資信託の分配金を足せば、同じくらいだと思います。1つ目は、投資信託の分配というか、上場株式配当等の支払通知書(オープン型投資信託の収益の分配)をどのように記載したらいいかわかりません。複数の証券会社の分が10数枚あって、合計金額も記載されていない状態です。国税庁のホームページで見ても詳しい転記の仕方が分かりません。2つ目は、信託銀行から届いた株の配当の計算書がありますが、それをどこにどのようにして記載していいか分かりません。この2つをできるだけ分かりやすく教えて欲しいです。
今年2010年に「源泉あり特定口座」で上場株の配当を受け取り、かつ株式譲渡損と通....
今年2010年に「源泉あり特定口座」で上場株の配当を受け取り、かつ株式譲渡損と通算もしている場合、来年2011年1月初めに取引証券会社から「お客さま~、生きてますかあ~ ^_^; と電話かかってくるんですか???(質問の前提)①証券会社に開設した「源泉徴収あり特定口座」に、今年平成22年分の上場株式の配当を受け入れる(いったん、住民税配当割3%が課税される)②上記の口座で、同年に①の配当額以上の株式譲渡損も発生した、と仮定する(①の税額の還付の原因)③さて、この投資家が、例えば平成22年12月30日に死亡した、と仮定する(ここからが質問です)上記①~③の順に事態が推移した場合に、平成23年初めの「配当割の還付」はあるのでしょうか? ないのでしょうか?もし上場株式の配当を、「源泉徴収あり特定口座」での受取ではなく、従来方式(配当金領収書や指定預金口座への振込み)などで受け取る場合には、翌年1月1日現在の住民税の納税義務者でない(同日前に死んでしまった、などの)場合には、その配当割は特別徴収のみで課税関係が終了するはずです(よってこの場合、還付はありません)。源泉あり特定口座で上場株式の配当を受け取り、かつ同じ口座で株式譲渡損もあった人が2011年を迎えることなく死亡した場合の、上記課税上の疑問について税務六法等を調べましたが、地方税法35条の2の5第3項の「政令で定めるところにより」の政令、及び同条6項の「第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は政令で定める」との政令はどちらも、まだ定められていないようです(まだ総務省も悩んでいる??)。これはやっぱり、来年のお正月早々に、証券会社が電話などで「お客さま~、生きてますか~ ^_^; 」って確かめてから、還付などするんでしょうか? それともこの電話は、市区町村の職員がするんでしょうか? いったん還付して、年末死亡の事実がばれたら、遺族に追徴があるんでしょうか? それとも単純に、「年末に死んでても還付される」(=還付金も遺産の一部)のでしょうか?まだ政令が出されておらず、よって正解もない段階?なので、皆さまお気楽に御回答下さい。
上場株式等と非上場株式の間で通算した場合の適用税率について
上場株式等と非上場株式の間で通算した場合の適用税率について上場株式(一般口座)の売却益と非上場株式の売却損を通算した場合に残った売却益については(現在の上場株式の売却益に対する税率10%)が適用されるのでしょうか? また逆に、非上場株式について売却益、上場株式について売却損が出た場合に通算して残った売却益についてはどうなのですか? さらに上場株式について特定口座を選択(源泉ありの場合、なしの場合)についてはどうなのでしょう?どなたか税金の実務に詳しい方、教えていただけませんか?
サントリーホールディングスの佐治信忠社長は、2010年2月9日に行った決算発表の記者会見で、株式上場の可能性を示唆したことがわかった。将来に向けた資金調達の手段の一つとして考えられるという。キリンホールディングスとの経営統合に向けた交渉は前日 ...
「上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)」(1681)が本日上場しました。 BRICsを含む新興国22カ国の株式市場をカバーした株価指数「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」に連動するこのETF。 ...
... (謎 昨日(24日)上場したばかりの「上場MSCIエマージング株」も初購入♪ ◆上場インデックスファンド海外新興国 株式 (MSCIエマージング) (愛称:上場MSCIエマージング株) 円換算したMSCI エマージング・ マーケット ・ インデックス の動きに ...
... に価格が連動するETFである 【1681】上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI-エマージング) ※が、東証に上場しました。 ※【1681】は、上場インデックスファンド海外新興国株式の 証券コード です。つまり、証券業界で1681といえば ...
... NTT以来の大型上場ですね。 生命保険契約者に対して、1株以上の株を割り当てられる人が300万人超、1株未満割り当ての人が430万人超、と700万人超の株主が出現です。 上場株式の時価は1.6兆円~1.8兆円で、1株当たり16万円 ...
![]() テレビ朝日 | 日航、12年末までに再上場 株式公開で公的資金返済 47NEWS 会社更生手続き中の日本航空と企業再生支援機構が策定した更生計画案に、2012年末までに再上場する方針が盛り込まれることが20日、明らかになった。 日航などは31日に同計画案を東京地裁に提出する。日航に資本注入される公的資金3500億円は、株式公開 ... 日航、再上場の目標は12年末まで 更生計画に明記へ 再生計画案に盛り込み 日航、12年末までに再上場へ JAL 2012年末までに再上場へ 更生計画案に盛る |
外国株式を直接組み入れたETF J-CASTニュース 大阪証券取引所は、外国株式を直接組み込んだ上場投資信託(ETF)を日本で初めて上場した。新しいETFは、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投資信託」と「NASDAQ‐100連動型上場投資信託」の2種類で、それぞれ米国上場株式に直接投資する。 ... 日本初、直接組み込み型ETF上場 |
証券優遇税制の延長など要望 金融庁、税制改正で 日本経済新聞 足元の株安なども反映して11年末で期限切れとなる証券優遇税制の延長のほか、金融商品間で損益通算できる範囲の拡大を求めた。イスラム教の教義に則した「イスラム債」の配当を非課税扱いにするなど、海外から資金を取り込むための措置の導入も併せて求めた。 上場株式 ... 証券優遇税制の延長を要望 来年度税制改正で金融庁 証券優遇税制の延長を要望へ=2011年度税制改正で金融庁 |
証券優遇税制:金融庁が延長要望 毎日新聞 円高進行や景気の先行き不透明感などを背景に、株安が進んでいることを懸念。株価を下支えする必要があると判断した。 証券優遇税制は、上場株式の配当や譲渡益にかかる税率を本来の20%から10%に軽減する措置。「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、証券市場を活性化 ... |
【知っトク税】相続株売却 税軽減の特例も SankeiBiz 非上場株式を相続した場合、支配株主はその会社の規模に応じて、類似業種比準価額(上場企業から選ばれた標本会社の数値基準により評価する価額)と自社の純資産価額を勘案する方法により、相続財産となる株価を算定する。 株価が高額となり多額の相続税納税資金が必要な ... |